
保護司の活動
保護観察
更生保護の中心となる活動で、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための約束ごと(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けるものです。
生活環境調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰を果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話合い、就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。
犯罪予防活動
犯罪や非行を未然に防ぐために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は「社会を明るくする運動」強調月間として、講演会、シンポジウム、非行防止教室、非行相談、街頭補導活動などの様々な活動が展開されます。

保護司になるには
保護司になるのに、専門的な知識・経験や資格が必要とされているわけではありません。会社員、公務員、商店や工場の自営、農林水産業など、様々な職業の方や、これらの仕事を退職された方、宗教家、家庭の主婦(夫)の方などが保護司として活動されています。
ただし、保護司になるには、次の条件を備えている必要があります(保護司法 第3条第1項)。
・人格及び行動について、社会的信望を有すること
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・生活が安定していること
・健康で活動力を有していること
また、禁錮以上の刑に処せられた人などは保護司にはなれません(同法第4条)。
保護司は法務大臣によって委嘱されます。委嘱の手続は、法務省の出先機関である保護観察所で行っています。保護観察所は都道府県ごと(北海道は4か所)に設置されていますので、関心のある方は、最寄りの保護観察所の企画調整課にお問い合わせください。
なお、保護観察所では、上記の条件等を踏まえて法務大臣への推薦の適否について検討するため、希望する方が必ず保護司に委嘱されるものではありません。magna aliqua.

社会を明るくする運動
“社会を明るくする運動”「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。
テレビや新聞では、毎日のように事件(犯罪)のニュースが報道されていますが、安全で安心な暮らしはすべての人の望みです。犯罪や非行をなくすためには、どうすればよいのでしょうか。取締りを強化して、罪を犯した人を処罰することも必要なことです。しかし、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域づくりをすることもまた、とても大切なことです。
立ち直りを支える家庭や地域をつくる。そのためには、一部の人たちだけでなく、地域のすべての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。“社会を明るくする運動”では、犯罪や非行のない地域をつくるために、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。
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